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説明責任を放棄して強い免責事項をも設ける場合、その契約事項の説明責任や説明の教授者としての責任を放棄していると考えている。
消費者契約法。この法律は内閣総理大臣が直接関与しています。「九条問題の責任を内閣府や内閣総理大臣が負っています」特定のカルチャーが原因で詐欺被害が横行した場合、内閣総理大臣、(内閣府外局)消費者庁や内閣府消費者「委員会」も含めてそれらの諸問題を取り締まる必要性が出てくるでしょう。
(目的)第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第九条 2 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。

私の経歴:文筆活動の一環として内閣府 消費者委員会メールマガジン登録のほか意見を送る。特定商取引法違反について消費者庁取引対策課に申請など行っている。
消費者庁取引対策課
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階

内閣府 消費者委員会事務局
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